愛知県の個別労働関係ADRの窓口一覧
この団体は、1959年3月、当時全逓中郵事件、王子製紙事件などの事件を担当する中で、東海地方の労働者の立場に立つ弁護士集団の結びつきが求められて結成されました。現在では愛知・岐阜・三重の3県下で約100名の団員が参加しています。
【愛知県の個別労働関係ADRの窓口一覧】
※1 | 法違反、個別労働事件など。裁判所・弁護士会の制度は労働事件に限定されていない | |
※2 | 弁護士があっせん・仲裁人となって解決を仲介するもの |
- ADRとは裁判外紛争解決手段と呼ばれるもので、概ね対立当事者の話し合いを通じて解決することを言います。ですから「訴訟」のように「判決」によって解決を命ずる制度ではありません。
- 平成18年4月から「労働審判」が地方裁判所に設けられていますが、これは訴訟と調停の中間的な制度です。
平成18年中に名古屋地方裁判所では54件の申立があり、平成19年中には111件の申立がありました。
平成20年もおよそ月当たり8-9件づつの申立を受け付けています。
解決結果を概観すると、名古屋地裁の労働審判の姿 は、申立事件の75%の事件が2回までの労働審判期日で申立日から約2ヶ月強の期間で終了しています。そして終了事由のうち約85%が調停成立という解決の仕方をしているというイメージです。
労働案件を出来るだけ短期間で和解的に解決したいと考える場合には相当程度即応する制度だと思われますので、ご検討されてはどうでしょうか。具体的には弁護士にご相談ください。
愛知県弁護士会でも労働審判の相談を受け付けておりますから、弁護士会のホームページも参考にして下さい。